計画の届出をする時

安全衛生計画書の作成する為には、高度な知識と経験が必要です。

労働安全衛生法(以下、「法」という)では、事業場の規模や業種に応じて、安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の設置が定められています。

同委員会での調査審議事項も定められており、衛生委員会では、労働者の健康障害防止ならびに健康保持増進の基本対策、災害発生原因および再発防止対策のほか、「労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項」を調査審議することとされています。

この重要事項には、衛生に関する規程の作成に関すること、安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価および改善に関すること、衛生教育の実施計画に関すること、健康保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関することなど11の事項が含まれています(労働安全衛生規則第22条)。

安全衛生計画書は、実効性が重要です。

安全衛生管理計画書は、「計画の為の計画」「提出する為の計画」では意味がありません。年間を通じた実効性のある安全衛生管理計画書を作成するとともに、労働者の協力の下「計画-実施-評価-改善」(PDCA)という一連の過程を実践し、安全衛生管理のレベルアップを図る必要があります。

小澤労働安全コンサルタント事務所は、これまで多くの企業様の安全衛生活動をサポートさせて頂いており、その企業様の安全衛生活動の現状と問題点をPDCAの視点から正確に診断し、企業様の個別のケースに即した安全衛生管理計画書の作成をサポートさせて頂きます。