安全衛生管理特別指定事業場の指定を受けてしまった時

事業主は、各種法律に沿って適切な措置を講じ、場合によっては警察官及び労働基準監督官の捜査に対応し、法律で定められた各種届出、諸手続きを行い、更には再発防止の為に必要な措置を講じなければなりません。

ここで対処を誤ると、大変なリスクが発生しかねません。そのリスクとは、

① 刑事事件に発展するリスクがある。(※労働基準監督官は捜査権を有しています)

② 民事訴訟に発展するリスクがある。

③ 再発防止対策を怠ったり、的外れな対策をとってしまうと、労災再発リスクが減少しない。

④ ③の結果として、行政処分(安全衛生管理特別指定事業場指定など)を受けるリスクがある。

「指定事業所」になってしまう時、どんな問題点が考えられるでしょうか?

1.労働安全衛生法をはじめ関係法律・法令の知識が不足している。

2.作業現場に作業手順書が整備されていないか、もしくは死文化している。

3.安全衛生計画は立てるものの、P→D→C→Aが機能せず、計画倒れになっている。

4.安全衛生委員会が、「対策の為の対策」「会議の為の会議」の場と化している。

5.安全衛生委員会において、「本音」での議論が為されない、もしくは為しにくい空気がある。

6.事業主、管理職、一般従業員の安全衛生に対する「本音」に温度差がある。

小澤労働安全コンサルタント事務所は、安全衛生に関する多くのセミナーや講習会で講師を務め、関係法令に関する豊富な知識を有すると共に、多くの企業様で「ケース・バイ・ケースの現実」に即したコンサルティングをさせて頂いており、

企業様の個別のケースに即し、定解除へ向けた安全衛生管理体制の再構築をサポートさせて頂きます。