職長教育

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職長教育は、以下の関係法で定められている義務教育です。

労働安全衛生法 第60条

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

1 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。

2 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。

3 前2号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、労働省令で定めるもの。

詳細については、労働安全衛生法施行令第19条(職長等の教育を行なうべき業種)及び労働

安全衛生規則第40条(職長等の教育)で定められています。

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職 長 教 育 の 意 義 と 重 要 性

職長教育は、なぜ法的に義務化されるほどの重要性があるのでしょうか。

それは、「職長」と呼ばれる現場作業におけるリーダークラスの人間こそが、作業現場における安全衛生活動の成否のカギを握っているからです。

 例えば、経営者や工場長、上級管理職といったクラスの人々が、安全衛生活動の推進や改善を志したとしても、それが作業現場で反映され、一般の従業員に反映される為には、作業現場のリーダーたちが「その気」にならなければ、全ては「絵に描いた餅」で終わります。 

この職長教育において、参加者が安全衛生活動に対していかに「その気」になり、「本気でやろう」と思うか、そこに安全衛生活動の成否が掛かっている、非常に重要な教育です。

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